徳島県高等学校教育研究会 外国語学会
 

学会会則

            徳島県高等学校教育研究会外国語学会会則

        第 1 章   総   則

第1条 本会は,徳島県高等学校教育研究会外国語学会と称する。
第2条 本会は,徳島県高等学校教育研究会に属し,特に英語教育に関する諸問題を研究し,本県高 等学校の教育の向上に役立てることを目的とする。
第3条 本会の事務局は,事務局幹事の勤務する学校に置く。
        第 2 章   事   業

第4条 本会は,次の事業を行う。
    1 研究会,講演会等の開催
    2 調査研究
    3 研究成果の刊行
    4 その他第2条に掲げた目的達成に役立つ事業

        第 3 章   組   織

第5条 本会は,徳島県高等学校教育研究会員のうち英語教育に従事する教職員及び本会の趣旨に賛 同する希望者をもって組織する。
第6条 本会に次の支部を置く。
    1 中 央   2 南 部   3 北 部   4 西部
第7条 本会に次の役員を置く。
    1 会 長 1名   2 副会長  若干名   3 幹 事 1名
    4 支部長 4名   5 副支部長 4名    6 監 事 2名
第8条 役員の選出は,次の規定による。
    1 会長,副会長,監事は,総会において選出する。
    2 幹事は,会長が委嘱する。
    3 支部長,副支部長は,各支部に所属する学校の英語科主任より各1名を互選する。
第9条 各役員の任務は,次のように定める。
    1 会長は,本会を代表し会務を総理し,徳島県高等学校教育研究会の理事を兼ねる。
    2 副会長は,会長を補佐し,会長事故あるときは,その職務を代行する。
    3 幹事は,会務の運営,庶務及び会計の処理にあたり徳島県高等学校教育研究会の理事を兼ねる。
    4 支部長は,各支部を代表し,各支部に所属する学校との連絡調整を行い,会務の運営に協力する。
    5 副支部長は,支部長を補佐し,支部長事故あるときは,その職務を代行する。
    6 監事は,本会の会計を監査する。
第10条 役員の任期は,1年とし,再任を妨げない。
第11条 本会は,顧問若干名を推戴する。

        第 4 章   総   会
第12条 総会は,文書総会とし,年1回以上開き,次の事項を審議する。
    1 事業計画及びその運営に関する事項
    2 予算の審議
    3 会則の変更
    4 その他必要な事項
第13条 総会の議決は,主任会の過半数による。
第14条 総会は,主任会をもってこれに代え得る。
 
        第 5 章   会   計
第15条 本会の経費は,徳島県高等学校教育研究会費の配分金,寄付金,会費等をもってこれにあてる。
第16条 本会の会計年度は,毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。

                補   則
1  本会則は,昭和40年5月14日から実施する。

                改   正
1 昭和51年5月21日一部改正。
2 平成3年6月28日一部改正。
3 平成15年4月17日一部改正。
4 平成20年4月18日一部改正。
5 平成24年4月19日一部改正。