徳島県高等学校教育研究会 事務職員協会
 

会則

徳島県公立高等学校事務職員協会会則

第1章 総  則

第1条 本会は徳島県公立高等学校事務職員協会と称する。
第2条 本会の事務所を会長所在校に置く。
第3条 本会は会員相互の緊密な連携のもとに学校教育事務の研究並びに会員の資質向上を図り,もって学校教育効果の進展に寄与することを目的とする。
第4条 本会は前条の目的を達成するために次の事業を行う。
  1 学校教育事務の研究並びに能率増進に関すること
  2 会員の教養と資質の向上に関すること
  3 全国公立高等学校事務職員協会との連携に関すること
  4 その他本会の目的達成に必要なこと


第2章 組  織
第5条 本会は徳島県内公立高等学校(県立中学校を含む。)並びに特別支援学校の事務職員をもって組織する。
第6条 本会は県内を南部,中部,西部の三地区にわけ,それぞれに支部を置く。


第3章 役  員
第7条 本会に役員を置き,任務は次のとおりとする。
  1 会  長 1名 会務を総理し,本会を代表する。
  2 副 会 長 3名 会長を補佐し,会長事故あるときは之を代行する。
  3 支 部 長 3名 支部と事務所の連絡に当る。(各支部の理事の内1名が之に当る。)
  4 理  事 12名 本会の重要事項を議決する。(各支部毎に4名)
  5 監  事 2名 会計を監査する。(事務局長選出支部以外の理事の内2名が之に当る。)
  6 事務局長 1名 本会の事務処理並びに会計経理をつかさどる。(会長が委嘱する。)
  7 本会に功労ある会員を会長が顧問に委嘱する。
第8条 役員の選出は次の方法による。
  1 役員の選出については各支部から役員推薦委員(各支部より3名)を構成組織して審議の上,選考の結果を総会に報告し承認を得る。
第9条 本会に次の機関を置く。
  1 総会 年1回開催し,次の事項を決める。但し,必要により臨時に開く事が出来る。
     A 役員の承認
     B 会則の改正
     C 事業・予算・決算
     D 研究発表並びに討議
     E その他の重要事項
  2 役員会 必要に応じて開催する。
  3 研究会 随時開催し研究発表並びに討議する。
第10条 本会の役員の任期は1か年とする。但し再任を妨げない。欠員の補充で就任した者の任期は前任者の残りの期間とする。
    前任者は退任の場合でも後任の決まるまで任務を執行する。

第4章 会  計
第11条 本会の経費は会員の負担とする。
第12条 本会の会計年度は毎年4月1日に始まり,翌年3月31日に終わる。
第13条 会計簿は会員の要求があれば随時之を公開しなければならない。

第5章 決  議
第14条 本会重要事項の決議は出席者の過半数の賛成による。

附 則 本会則は昭和26年9月8日から施行する。

昭和40年8月3日 一部改正

昭和47年7月15日   〃

昭和49年7月23日   〃

昭和50年7月23日   〃

昭和51年7月22日   〃

昭和57年7月22日   〃

平成5年7月23日    〃

平成15年7月31日   〃  但し,平成16年4月1日から施行する。

平成19年8月7日    〃  但し,平成20年4月1日から施行する。