徳島県高等学校進路指導研究会会則
第1章 総則
第1条 本会は徳島県高等学校進路指導研究会と称する。
第2条 本会は徳島県高等学校教育研究会に属し,高等学校における進路指導の研究を行い,その成果の向上を図ることを目的とする。
第3条 本会の事務局は会長の所属校に置く。
第2章 事業
第4条 本会は前条の目的達成のため次の事業を行う。
- 研究会
- 講習会
- 講演会
- 大学・実業界との連絡協議会
- 中学校進路指導との連絡
- 職業安定機関との連絡
- その他必要な事業
第3章 組織及び役員
第5条 本会は徳島県高等学校および特別支援学校の校長・副校長・教頭・進路指導主事及び進路指導担当教員によって組織する。
第6条 本会は次の役員を置く。
会長1名,副会長若干名(内1名は進学指導研究部会長に充てる)
監事2名,常任理事7名(中部・西部・南部各2名,特別支援学校1名)
幹事2名(1名は進学指導研究部会担当)
第7条 役員の選出は次の規定による。
- 会長・副会長・監事は総会において選出する。
- 常任理事は理事会において互選する。なお,理事会は各校進路指導主事をもって構成する
- 幹事は会長が委嘱する。
第8条 役員は次の会務を行う。
- 会長は本会を代表し会務を総括し,徳島県高等学校教育研究会の理事を兼ねる。
- 副会長は会長を補佐し会長に事故ある時は会長の職務を代行する。
- 監事は会計を監査する。
- 常任理事は理事会の承認を得て事業の計画運営に当たる。
- 幹事は庶務会計にあたる。
第9条 役員の任期は1カ年とする。ただし,再任を妨げない。
第10条 本会は総会の決議により顧問若干名を置くことができる。
第4章
第11条 総会は年1回以上開き次の事項を審議する。
- 事業計画及び運営に関する事項
- 予算審議
- 会則の変更
その他の必要な事項
第12条 総会の決議は出席者の過半数による。
第13条 会長は必要に応じ,理事会・常任理事会を開く。
第14条 本会の経費は徳島県高等学校教育研究会の分配金・学校負担金及び寄付金等をもって充当する。
第15条 監査規定は別に定める。
第16条 本会の会計年度は毎年4月1日に始まり,翌年3月31日に終わる。
補 則
- 本会則は,昭和38年 5月 4日 改正
- 本会則は,昭和41年 4月30日 改正
- 本会則は,昭和44年 5月 7日 改正
- 本会則は,昭和47年 6月14日 改正
- 本会則は,昭和60年 6月19日 改正
- 本会則は,昭和61年 6月18日 改正
- 本会則は,平成 5年 6月11日 改正
- 本会則は,平成12年 6月23日 改正
- 本会則は,平成14年 6月26日 改正
- 本会則は,平成19年 6月20日 改正