徳島県高等学校教育研究会 進路指導研究会
 

会則

徳島県高等学校進路指導研究会会則

第1章    総則

第1条 本会は徳島県高等学校進路指導研究会と称する。

第2条 本会は徳島県高等学校教育研究会に属し,高等学校における進路指導の研究を行い,その成果の向上を図ることを目的とする。

第3条 本会の事務局は会長の所属校に置く。


第2章    事業

第4条 本会は前条の目的達成のため次の事業を行う。

  1. 研究会        
  2. 講習会        
  3. 講演会        
  4. 大学・実業界との連絡協議会        
  5. 中学校進路指導との連絡        
  6. 職業安定機関との連絡        
  7. その他必要な事業

第3章    組織及び役員

第5条 本会は徳島県高等学校および特別支援学校の校長・副校長・教頭・進路指導主事及び進路指導担当教員によって組織する。

第6条 本会は次の役員を置く。
    会長1名,副会長若干名(内1名は進学指導研究部会長に充てる)
    監事2名,常任理事7名(中部・西部・南部各2名,特別支援学校1名)
    幹事2名(1名は進学指導研究部会担当) 

第7条 役員の選出は次の規定による。

  1. 会長・副会長・監事は総会において選出する。
  2. 常任理事は理事会において互選する。なお,理事会は各校進路指導主事をもって構成する
  3. 幹事は会長が委嘱する。

第8条 役員は次の会務を行う。

  1. 会長は本会を代表し会務を総括し,徳島県高等学校教育研究会の理事を兼ねる。
  2. 副会長は会長を補佐し会長に事故ある時は会長の職務を代行する。
  3. 監事は会計を監査する。
  4. 常任理事は理事会の承認を得て事業の計画運営に当たる。
  5. 幹事は庶務会計にあたる。

第9条 役員の任期は1カ年とする。ただし,再任を妨げない。

第10条 本会は総会の決議により顧問若干名を置くことができる。


第4章

第11条 総会は年1回以上開き次の事項を審議する。

  1. 事業計画及び運営に関する事項                                                
  2. 予算審議                          
  3. 会則の変更 

その他の必要な事項

第12条 総会の決議は出席者の過半数による。

第13条 会長は必要に応じ,理事会・常任理事会を開く。

第14条 本会の経費は徳島県高等学校教育研究会の分配金・学校負担金及び寄付金等をもって充当する。

第15条 監査規定は別に定める。

第16条 本会の会計年度は毎年4月1日に始まり,翌年3月31日に終わる。


補 則

  1. 本会則は,昭和38年 5月 4日   改正
  2. 本会則は,昭和41年 4月30日   改正
  3. 本会則は,昭和44年 5月 7日   改正
  4. 本会則は,昭和47年 6月14日   改正
  5. 本会則は,昭和60年 6月19日   改正
  6. 本会則は,昭和61年 6月18日   改正
  7. 本会則は,平成 5年 6月11日   改正
  8. 本会則は,平成12年 6月23日   改正
  9. 本会則は,平成14年 6月26日   改正
  10. 本会則は,平成19年 6月20日   改正