徳島県高等学校教育研究会教育相談学会会則
第1条 本会は徳島県高等学校教育研究会教育相談学会と称する。
第2条 本会は徳島県の高等学校における教育相談推進のための研究,調査およびその深微をはかることにより,本県高等学校教育の向上に役立てることを目的とする。
第3条 本会は徳島県内の高等学校教育相談担当者,および本会の主旨に賛同する者をもって組織する。
第4条 本会の事務局は会長指定の場所におく。
第5条 本会は第2条の目的達成のため次の事業を行う。
(1)研究会,講習会,講演会の開催
(2)研究,調査,および資料の刊行
(3)研究成果の活用と発表
(4)その他
第6条 本会に次の役員をおき,任期は1年とする。ただし,常任理事は2年とする。
再任は妨げない。
(1)会長 1名 (2)副会長 2名 (3)顧問 若干名
(4)参与 若干名 (5)常任理事 若干名 (6)理事 若干名
(7)監事 若干名 (8)幹事 若干名
第7条 役員の服務は次のとおりとする。
(1)会長は会を代表し,会務を統括し会議の議長となる。
(2)副会長は会長を補佐し,会長事故あるときはその職務を代行する。
(3)顧問,参与は必要あるとき,会長の諮問に応ずる。
(4)常任理事は会長の指示により,会務を処理する。
(5)理事は重要事項を協議し,会の運営にあたる。
(6)監事は会計の監査を行う。
(7)幹事は,庶務,会計にあたる。
第8条 役員の選出は次によるものとする。
(1)会長,副会長,監事は総会において承認を得る。
(2)顧問,参与は会長の委嘱によるものとする。
(3)理事は各校(全,定,通,分)より1名選出する。
(4)常任理事,幹事は会長が委嘱する。
第9条 総会は文書総会とし,年1回以上開催し,予算,決算,事業計画,その他の事項を決定 する。
第10条 総会は理事の過半数の返信をもって成立し,議決は,その過半数によるものとする。
第11条 常任理事会は,必要に応じて会長が招集する。
第12条 本会の経費は補助金および寄付金,その他の収入をもってあてる。
第13条 本会則の変更は総会により決するものとする。
第14条 本会の会計年度は,毎年4月1日に始まり翌年3月31日までとする。
付則
昭和49年 7月 2日 一部改正
昭和50年 6月17日 一部改正
昭和52年 5月 6日 一部改正
昭和62年 6月 2日 一部改正
平成14年 6月25日 一部改正
平成20年 6月16日 一部改正