徳島県高等学校教育研究会養護学会会則
第1章 総 則
第1条 本会は徳島県高等学校教育研究会養護学会と称する。
第2条 本会は徳島県高等学校教育研究会に属し、特に健康教育に関する諸問題を研究し、
本県高等学校教育の向上に役立てることを目的とする。
第3条 本会の事務局は会長の指定校に置く。
第2章 事 業
第4条 本会は次の事業を行う。
1 研究会、講演会等の開催
2 研究、調査
3 研究成果の刊行
4 その他第2条に揚げた目的達成に役立つ事業
第3章 組織および役員
第5条 本会は徳島県高等学校教育研究会のうち養護教育に従事する教職員および本会の
趣旨に賛同する希望者をもって組織する。
第6条 本会には次の役員を置く。
1 会 長 1名
2 副会長 2名
3 幹 事 1名
4 理 事 若干名
第7条 役員の選出は次の規定による。
1 会長は校長会において決定される。
2 副会長および理事はブロックより推薦し、役員会において選出し、総会において決定す
る。
第8条 各役員の任務は次のように定める。
1 会長は本会を代表し、会務を総理し、徳島県高等学校教育研究会の理事を兼ねる。
2 副会長は会長を補佐し、会長に事故があるときはその職務を代行する。
3 幹事は会務の運営、庶務および会計の処理にあたり、徳島県高等学校教育研究会の
幹事を兼ねる。
第9条 各役員の任期は1年とし再任をさまたげない。
第4章 会 議
第10条 総会は年1回以上開き次の事項を審議する。
1 事業計画およびその運営に関する事項
2 予算の審議
3 会則の変更
4 その他必要な事項
第11条 総会の議決は出席者の過半数による。
第5章 会 計
第12条 本会の経費は徳島県高等学校教育研究会費の配分金、寄付金等をもってこれに
あてる。
第13条 本会の会計年度は毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
補 則
1 本会則は昭和40年4月1日から実施、平成20年2月22日一部改正。